「育児休業給付金」の申請の流れ

育児中はお給料が発生しませんから、生活に対して不安が出てしまうママも少なくないのではないでしょうか?もちろんパパの収入だけで十分生活できるなら安心ですが、そうじゃない場合は家族が1人増えてしまうため生活が不安定になってしまうことも。そんなときに強い味方になってくれるのが、育児休業給付金です。そこで今回は、育児休業給付金の申請の流れなどをご紹介いたします。

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「育児休業給付金」とは?

育児休業給付金とは、育児休業中に生活保護を目的として育児休暇を取っているママやパパに支給されるお金のことをいいます。一般的に育児休暇を取得するのはママが多いですが、パパが育児休暇を取る場合は、パパに支給されます。

育児休暇の期間は、赤ちゃんが1歳になる誕生日の前日までのため、10か月間収入がないということになります。それでは生活が不安定になりかねませんね。育児休業給付金は、受給要件を満たしていれば月収の約5割~6割ほどもらえるので、とても心強い味方となります。

育児休業給付金は育児休暇を取得すれば、必ず支給されるものではありません。

育児休業給付金の取得条件は、
・雇用保険加入者
・育休中、育児休業開始前の給料の8割以上の賃金が支払われていない
・育児休業開始前の2年間、1ヵ月に11日以上働いた月が12か月以上ある
・就業日数が、各支給日単位期間ごとに10日以下
これらの条件をすべて満たせば、育児休業給付金が受給されます。雇用形態は正社員だけに限らず、契約社員やパート、アルバイトにも適用されます。

この給付条件以外にも、妊娠を理由に退職する人や、育児休業終了とともに退職予定の人は育児休業給付金はもらえません。

「育児休業給付金」の申請の流れ

給付される金額は?

育児休業給付金は、育児休業中の生活を支える大切なお金ですが、支給金額は人によって違います。

育児休業給付金は、育児休業開始日から180日目まで月給の67%、181日目から育児休業終了日まで月給の50%が支給されます。給付金には下限と上限が設定され、69,000円~426,300円の範囲内です。月給が低い方でも、最低69,000円は支給されるので安心ですね。

給付金額の計算方法を具体的に見てみましょう。

月給200,000円×0.67×6ヵ月+170,000円×0.5×4か月=1,204,000円となります。

これはママだけが1人で育児休業を取得し、育児休業給付金を取得したケースの計算方法です。父親と母親のどちらかが10か月間育児休業を取るより、父親、母親それぞれ6ヵ月ずつ育児休業を交代で取ることもできます。その場合、育児休業の期間は、子供が1歳2ヵ月になるまで取得でき、給付金の金額も多くなってお得です。

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支給日や給付される日数

育児休業給付金は、銀行振り込みになりますが、お給料のように毎月振り込まれません。最初に支給されるのは、育児休業が開始されて2か月たってから、会社から処理が行われるので、実際には3か月後くらいに銀行口座に振り込まれます。それ以降、2か月ごとに支給されます。

育児休業は子供が1歳になる誕生日の前日までとなります。ですから、その日までは支給をされます。けれども、保育園が見つからないなどと特別な事情がある場合は、あと6ヵ月育児休業を延長することができるので、延長した分は支給されます。

延長が認められるのは、
・保育園が見つからない(無認可保育園は含まない)
・配偶者の死亡や病気などで養育が困難
・離婚などにより配偶者が子供と同居しない
・6週間以内に出産予定がある、もしくは産後8週間を経過していない
このような場合には申請により、育児休業の延長が認められます。

さらに6ヵ月育児休業を延長しても、保育園が決まらないなどの理由があれば、子供が2歳になる前日まで延長できます。1歳の前日までが本来の育児休業ですが、延長が認められる理由がある場合はあと6ヵ月延長が認められ、さらにそこでも延長が認められる理由がある場合は、2歳前日まで延長されるので、2回延長の申請手続きをします。

もちろん育児休業給付金の支給期間も同様に延長されます。

「育児休業給付金」の申請の流れ

申請の流れ

育児休業給付金は、ほとんどが勤務先が行ってくれます。出産予定などを伝えることで必要な書類を用意してもらえます。産休に入る1ヵ月前までに、育児休業給付金支給申請書と育児休業給付受給資格確認票を提出しなければいけないので注意が必要です。

あとは、勤務先から2ヵ月に1回ほどのペースで必要な書類が送られてきますから、漏れがないように記入をして、勤務先に返送します。

育児休業給付金の申請は、勤務先からではなく、直接、ハローワークから申請できます。ですが、出産後、小さな赤ちゃんの慣れないお世話をしながら、ハローワークへ申請手続きに行くのは大変です。申請するハローワークは自宅の近くのハローワークではなく、勤務先の管轄のハローワークです。勤務先で申請手続きができるならお任せした方が楽です。

「育児休業給付金」の申請の流れ

2人目や3人目は要注意

第一子を出産し、育児休業が終了して職場復帰をして、1年以上働き妊娠した場合、第二子の育児休業給付金の支給を受けられます。

ところが育児休業中に第二子、第二子の育児休業中に第三子を妊娠することもあります。いわゆる年子ですね。3人年子になる場合、育児休業明けに1年以上働いて次の子供の産休に入ることができません。保育園に入園できないなどの理由で育児休業期間を延長した場合、第三子の育児休業給付金を受け取られない可能性もあり、妊娠するタイミングは注意が必要です。

「育児休業給付金」の申請の流れ

育児業給付金を上手に利用しましょう

赤ちゃんが1歳の誕生日の前日までが育児休業です。長い期間ママは仕事ができなくなるので、収入が途絶え、生活が困窮しないため、利用できるのが育児休業給付金です。

育児休業給付金の需給条件を満たしているようであれば、利用したいものです。

最近は父親が育児休業を取得することも徐々に増えているようです。育児休業期間を少しでも長くしたり、お得に育児休業給金を受けるには、パパとママがそれぞれ交代で育児休業を取るのがおすすめです。

夫婦でしっかり相談して、育児休業給付金を上手に利用したいですね。